こんにちは! パチンコ店員のヒカリ(@hikari_pachinko)です!
突然ですが、パチンコ店は非常に厳しい規制があります。
そもそもパチンコ店を出店するために厳しい検定がありますし、開店してからも警察や公安委員会からの検定があります。
そして、もし重大違反が見つかった場合は、営業停止処分になることもあります。
私の周りのお店も、残念ながら不正を行い、営業停止処分になったお店があります。
今回はそんな、パチンコ店が営業停止になった事件をまとめてみました。
目次
特殊景品の自家買いによる営業停止
この事件では、パーラーヤマト広尾店が客に提供した景品を、店外の自動景品交換機で3200円分買い取った疑いがあり、このお店は3ヶ月間の営業停止が言い渡されました。
この事件の問題点は、三店方式をとっていなかったからという点です。
前提として、パチンコ店は特殊景品を三店方式とよばれる方法で、取引しています。
これは、パチンコ店、景品交換所、景品問屋の3つの業者を利用することによって、客が事実上換金できるようにしている仕組みです。
ここで重要なポイントは、この3つの業者は別の会社であるということです。
なぜこのような方式をとっているかと言うと、パチンコ店が直接買い取ってしまうと、自家買いという行為になり、風営法に違反してしまうからです。
この事件では、まさに自家買いを行ってしまい、営業停止になってしまいました。
https://www.p-world.co.jp/news/9670/greenbelt
設定示唆により営業停止
東京都内のパチスロ専門店が、高設定のパチスロ機の設置をほのめかすようなメール配信を行ったとして、営業停止になりました。
この営業停止期間は今までの違反も含め、60日以上とされ、非常に厳しいものとなっています。
このお店では、会員メールを利用して、「6月は6の季節」、といったメールを送り、店内において、特定の台にランプをおき、設定6を知らせるような行為を行いました。
この行為の何が問題かと言うと、これは風営法で、射幸心をそそるような行為をしてはいけないと定められており、これに違反してしまったということです。
広告宣伝により営業停止
京都府宇治市内のエンターテインメント六地蔵が、広告宣伝により営業停止処分を受けました。
このホールでは、以下のポスターを使用したのですが、このポスターが射幸心をそそる恐れがあると指摘されました。
引用元:遊戯通信様
知っている人は知っていますが、ジャグラーシリーズの大当たり演出でおなじみの「GOGO!CHANCE」を意識させるような作りになっていますよね。
また、実際に大当たり確率を高くしたそうです。
お客さんにとっては嬉しいですが、これも前述のように風営法違反となってしまうのです。
ハンドル固定
石川県内のパチンコ店が、店のパチンコ台113台のハンドルにプラスチックの小片を挟むような器具をつけ、ハンドルを固定したとして、2ヶ月の営業停止処分を受けました。
この行為の問題点は、パチンコ台を改造したという点です。
パチンコ台は、お店で営業する前に、警察の検定を受けなければなりません。
そして、承認された後に、無許可でパチンコ台を改造してはいけないという法律になっているのです。
そのためこの行為は、無承認変更という行為に当たり、風適法違反となるのです。
釘締めによる営業停止
兵庫県内のパチンコ店、キコーナ姫路店は、パチンコ台の釘締めをしているという指摘があり、6ヶ月の営業停止処分を受けました。
この行為の問題点も、さきほどと同じく、パチンコ台の改造を行ったという点です。
釘締めって違法なのって思うかもしれませんが、違法行為です。
さきほども書いたように、パチンコ台は無許可でパチンコ台の改造をしてはいけないという法律があります。
たとえ釘一本であろうと、改造に当たるため、違法となります。
ただ、営業停止にまでなってしまうのは、よほど悪質性があったのだと考えられます。
釘調整の悪質な例
引用元:まっつん様
パチンコバイトを私と一緒にやってみましょう!
営業停止は怖いですよね!
パチンコ店員として、営業停止にならないように気をつけていきたいと思います!
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